ワニといえば、硬い鱗で覆われた獰猛な生き物というイメージと、バッグやベルトなどの革製品に使用されているイメージがありますね。

海外旅行へ行った際に購入することもあるでしょう。

しかし、ワシントン条約によって持ち出し・持ち込みが禁止されていることを知っていますか?

必要書類を提示すれば輸入が許可されるものもありますが、これらを知らずに出発国や日本の税関で差し止められるケースが多発していますので、海外でワニ革製品を購入する際は要注意です。

ワシントン条約とは?

ワニ 剥製 ワシントン条約

ワシントン条約とは、「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」を指し、海外では「CITES(サイテス)」という名称が一般的です。

地球の豊かな自然を形作っている動植物たちは今日までに様々な形で破壊されており、彼らを取り巻く環境は非常に困難なものとなっています。

そのような野生動植物の保護や絶滅を防ぐ目的で発効されたのが、ワシントン条約です。

絶滅危惧の度合いに応じて、規制の対象となる動植物のリストがⅠ~Ⅲに区分されています。

商業目的の国際取引が禁止されているもの、条件付きで取引が許可されるものがあります。

許可されるものの場合は、政府機関発行の書類が必要となります。

また、日本国内での取引に関しては「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」によって定められています。

規制の対象

ワシントン条約の規制対象は、生きている動植物だけでなく、革や毛皮を使用した加工製品や剥製なども含まれています

日本への持ち込みが禁止されているものの代表例として、アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニなどが挙げられます。

持ち込むために許可証などの書類が必要となるものは、クロコダイルやアリゲーターなどです。

ただし、野生ではなく養殖されたワニを使用した製品であれば必要な書類を提出することで国内に持ち込むことができます。

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海外で購入したお土産品に要注意

海外でワニを使用した製品や剥製を購入し、何の手続きもせずそのまま帰国しようとすると大変なことになってしまいます。

許可書などの提示で輸出・輸入が許可されるものについては、必ず正規の手続きを行いましょう。

まず、指定の政府機関に申請し「CITES輸出許可書」を出国前に取得します。

それらを出国・入国の際に税関で提示することにより輸出・輸入が可能となります。

これらの手続きは、国によって異なることがありますので事前の確認が必要です。

ワシントン条約の制度に関しては、販売店ではよく理解されているはずですので購入時に問い合わせてみましょう。

逆に曖昧な態度をとられたり不親切であったりする場合は信頼のおける販売店ではない可能性がありますので、販売店を選ぶ指標になるでしょう。

まとめ

百貨店などでも販売されているワニ革の製品ですが、多くは養殖のワニから作られています。

野生のワニは、ワシントン条約によって保護されている貴重な生き物なのです。

ワシントン条約の中でも、ワニのどの種類のどのような製品が取引を禁止されているか、証明書の提示で取引を許可されているかが異なりますので、輸出・輸入を行う際は環境省や公的機関の情報を確認することが必須です。

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